従業員が50名を超えたあたりから組織はピラミッド型に変わり、組織図の見直しや中間管理職の設置など課題が多くなります。
それだけでなく、産業医の設置義務や衛生委員会の設置義務といった法令順守にかかわる事項も生じる点にも留意しなければなりません。
当記事では、労働衛生の観点で従業員が50名以上になった場合に生じる義務について解説します。
健康経営にかかわる内容にもなるため、単なる義務としてではなく、今後の組織拡大を見据えて積極的に対応していくべき内容として捉えましょう。
従業員が50名を超えたあたりから組織はピラミッド型に変わり、組織図の見直しや中間管理職の設置など課題が多くなります。
それだけでなく、産業医の設置義務や衛生委員会の設置義務といった法令順守にかかわる事項も生じる点にも留意しなければなりません。
当記事では、労働衛生の観点で従業員が50名以上になった場合に生じる義務について解説します。
健康経営にかかわる内容にもなるため、単なる義務としてではなく、今後の組織拡大を見据えて積極的に対応していくべき内容として捉えましょう。
会社の従業員が50人以上になると、労働安全衛生法に基づいて守らなければならない義務が生じます。
従業員が増えれば、労働者の安全と衛生を守る責任も重くなるということです。
ここでは、主に以下の4つの義務について取り扱います。
これらの実施内容は、所管の労働基準監督署に報告書を提出しなければ義務を果たしたことにならないため注意しましょう。
以下の表で義務内容と報告先とタイミング、報告書様式のリンクをご確認ください。
義務内容 | 報告先とタイミング | 報告書様式 |
---|---|---|
ストレスチェックの実施 | ストレスチェックを1年ごとに1回実施し、所管の労働基準監督署へ報告書を提出 | 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(リンク:厚生労働省) |
産業医の選任 | 従業員が50人になった時点から14日以内に産業医を選任し、選任報告書を所管の労働基準監督署へ提出 | 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(リンク:厚生労働省) |
衛生委員会の設置、衛生管理者の選任 | 従業員が50人になった時点から14日以内に衛生管理者を選任し、選任報告書を所管の労働基準監督署へ提出 | |
定期健康診断結果報告書の提出 | 健康診断実施後、遅滞なく所轄の労働基準監督署に提出。 | 定期健康診断結果報告書(リンク:厚生労働省) |
産業医とは、企業との契約によって事業場へ訪問・常駐しながら、労働者の健康管理について専門的な立場から指導・助言を行う医師です。
企業は、従業員が50人になった時点から数えて14日以内に産業医を選任しなければなりません。その際には、選任報告書を労働基準監督署へ提出する必要があります。
事業場の労働者数が50〜999名であれば、月に1回から数回のペースで事業場を訪れ、社外アドバイザー的な立場をとる嘱託産業医の設置方式をとることになります。
産業医の業務は多岐に渡り、ストレスチェックや後述する衛生委員会の設置にも関わってきます。
健康経営の方針を固めるためにも、産業医に業務範囲をどこまで任せるかは社内で認識を合わせた方がいいでしょう。
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産業医の探し方は?4つの相談先と依頼方法を解説 産業医とは?役割や業務内容、臨床医との違いを解説従業員が50人以上になると、衛生委員会の設置と衛生管理者の選任も義務付けられます。
衛生委員会は、労働環境の改善や労働者の健康保持など、職場の衛生全般について話し合う場です。衛生管理についての取り組みが事業者から労働者へー方的にならないよう、協議の場として必要とされています。
衛生委員会の設置は、業種を問わず事業場の従業員が50名以上であれば義務が発生します。
衛生委員会の構成員については、以下の内訳をご確認ください。
また、従業員が50人になった時点から14日以内に衛生管理者を選任し、選任報告書を所管の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
衛生管理者は労働安全衛生法で定められた国家資格となるため、資格保有者がいない場合は従業員のどなたかに取得してもらう必要があります。
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安全衛生委員会とは?設置基準や産業医の役割定期健康診断は、「一般健康診断」に分類される1年以内ごとに1回実施する健診です。
従業員50人以上の場合、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
報告書の提出期限について明記されていませんが、「健康診断実施後、遅滞なく提出すること」とされているため、できるだけ早く提出しましょう。
また、この結果報告書は、従業員の同意をもとに記録(書面か電磁データ)を5年間保存しなければならない点にも留意が必要です。
従業員雇い入れ時の健康診断については、結果報告書の提出は必要ありません。
ストレスチェックは、従業員50人以上の場合に1年に1回の実施が義務づけられています。
近年はメンタルヘルス不調の未然防止が労働衛生の観点で重要視されており、2015年から現在の義務化が施行されました。
厚生労働省がストレスチェック制度の導入マニュアルを公表しているため、実施の流れについてはそちらを参照してください。
実施時期や質問票の形式、高ストレス者の面談対応などは事前に社内で決めておくとよいでしょう。
また、職場の環境改善のために集団分析を行いたい場合、50名ほどの企業(事業場)だと10名未満の部署も多く個人が特定される恐れがあるため、事前に実施者(医師など)に相談する配慮が必要です。
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ストレスチェック制度 導入マニュアル|厚生労働省従業員が50人に満たない場合、安全衛生に関する義務の多くは努力義務に留まります。
しかし、努力義務を「やる必要がない」と捉えるのは好ましくありません。
とりわけ、ストレスチェック制度や医師等による健康管理は、一次予防の観点で可能な限り実施しましょう。
産業医の選任は義務ではない以上、産業医に準じた業務を行う顧問産業医を利用するという手もあります。
従業員が50名を超えてからの急拡大に備え、あらかじめ健康管理体制を整えておくことは大切です。
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従業員50人未満の事業場には顧問産業医を!▼顧問産業医について詳しくはコチラ
顧問産業医紹介サービス法令遵守と聞くと、「従わなければならない」という受動的なイメージを持ちがちです。
しかし、労働安全衛生法は労働者の安全と衛生を守る目的があり、これに従うことで従業員の健康管理を適切に行えるように整備されています。
従業員が50人以上の企業は、健康経営の一環として能動的な法令遵守対応が望まれます。
また、現状は従業員が50人未満だったとしても、努力義務は可能な限り果たし、あらかじめ法令上の義務に関する事務を担当する人材を確保・育成しておくとよいでしょう。