2024年度より、第4期特定健診・特定保健指導が開始され、アウトカム評価の導入をはじめとした成果重視の指導が行われるようになります。
この記事では、第4期見直しの主軸となる3つの方針や、特定健診・特定保健指導が前期からどう変わるのかについて解説します。
2024年度より、第4期特定健診・特定保健指導が開始され、アウトカム評価の導入をはじめとした成果重視の指導が行われるようになります。
この記事では、第4期見直しの主軸となる3つの方針や、特定健診・特定保健指導が前期からどう変わるのかについて解説します。
そもそも特定健診(特定健康診査)とは、40~74歳の方を対象に実施される、メタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の予防を目的とした健診です。
健診には以下のような項目があります。
特定保健指導では、特定健診で発見した生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、保健師や管理栄養士などの専門スタッフが生活習慣を見直すサポートを行います。
初回面接で実践的指導を行い、その半年後に対象者からの報告で生活改善の実績評価を行うまでがサポートの流れです。
サポートの種類は、リスクの程度(血圧、血糖、脂質、喫煙歴など)に応じて「動機付け支援」または「積極的支援」の2つに分かれます。
よりリスクの高い方が対象となる積極的支援の場合、3ヶ月以上の定期的・継続的な支援が加わります。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「特定健診・特定保健指導について」
特定健診・特定保健指導は2008年4月に開始されて以降、本来の目的である「生活習慣病の予防と早期発見」の質を高めるために定期的な見直しが行われています。
現在は4度目の見直しを控え、厚生労働省は2024年度に向けて「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」を設置し、検討を進めているとのことです。
主に見直しがなされるのは下記の3点とされており、それぞれの詳細について以降で解説していきます。
特定保健指導による成果の評価について、新しく「アウトカム評価」が導入されます。
まず前提として、保健指導はポイント制になっており、通算180ポイント以上の獲得によって保健指導が完了の扱いになります。
現在の加点方式は、たとえば個別面接を10分受けると40ポイント、グループ支援を40分受けると40ポイントというように、時間と内容でポイント数が定められています。
このやり方だと、「支援を受けた」「活動に参加した」という事実しか評価できておらず、その結果どういった成果が出たのかを評価する指標にはなっていませんでした。
そこで、アウトカム評価を導入することにより、具体的な数値目標を達成した場合に生活や健康状態の改善を評価できるようになるのです。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg 減」となっており、達成した場合には保健指導完了に必要な180ポイントが一気に付与されます。
ただし、「腹囲2cm・体重2kg 減」の過程としての「腹囲1cm・体重1kg減」の時点でもポイントを付与されるなど、プロセス評価とも併用されるとのことです。
続いて評価方法だけでなく、特定保健指導の新しい仕組みを構築する観点の見直しが「特定保健指導の見える化」です。
この仕組みでは、まず健保などの保険者が保健指導の対象者の行動変容に関わる情報やアウトカムの達成状況を把握(見える化)します。
そして、「この人はなぜ行動を変えられたのか?」「なぜこの目標を達成できたのか?」という視点での分析・評価を行い、その人の特性に応じた質の高い保健指導を還元していくのです。
具体的には、下記のような項目について分析・評価し、達成状況の把握や達成要因の検討を行います。
特定保健指導におけるICT(情報通信技術)の活用は、在宅勤務の普及など多様なニーズに対応するために考案されました。
従来は特定保健指導実施機関である病院やクリニックなどで対面の指導を受ける必要がありましたが、今回の見直しでリモート指導の実施が可能となります。
対象者の勤務形態や住んでいる立地によっては、実地での特定保健指導が困難な状況もあり得るため、ICTの活用によって利便性が大きく向上するでしょう。
特定保健指導におけるICT活用に関しては、評価水準や時間設定などは従来の対面と変わらないものの、対象者のICT環境やICTリテラシーが低い対象者への対応、指導者側のICTリテラシーの必要性などの課題が挙げられています。
そのため、ICT活用に際する留意点については「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」や「標準的な健診・保健指導プログラム」で具体的に示すとされています。
第4期特定健診・特定保健指導では、アウトカム評価による成果への評価や、見える化による対象者に合わせた柔軟な指導、ICTによる利便性向上が大きなポイントとなります。
これらの推進によって質の高い保健指導の提供が期待されます。
企業の人事・総務労務担当者は、産業医や保健師などと適宜連携しながら従業員の健康のために特定保健指導を活用していきましょう。
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※本資料記載の産業医を指名することはできませんので、ご了承ください。
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