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改正健康増進法を解説! 喫煙所が飲食禁止なのはなぜ?

  • 産業保健
更新日: 2023.09.21
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この記事を書いた人:ワーカーズドクターズ編集部

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,250ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

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休憩時間(喫煙許可時間)などに喫煙室を利用する方の中には、缶コーヒーも一緒に部屋の中で楽しみたいと思う方もいるかもしれません。しかし、厚生労働省から示されているガイドラインでは、喫煙所での飲食は不可となっています。この記事では、職場における受動喫煙防止のガイドラインの要点をまとめました。事業者に求められる対応についてチェックしておきましょう。

▼PDF資料のダウンロードはコチラ
「望まない受動喫煙防止対策」まとめ

「職場の受動喫煙防止ガイドライン」まとめ

▼参考資料はコチラ
厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」

厚生労働省「職場の受動喫煙防止ガイドライン」

【2020年4月施行】喫煙所に新たなルールが適用され原則屋内禁煙に

従来、まわりの人の健康を脅かす受動喫煙を避ける方法は、個々人の意識やマナーに任されていました。しかし、2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律で新たなルールが定められ、先行して学校や病院、児童福祉施設などでは敷地内が全面禁煙になりました。

そして、2020年4月1日以降は上記以外の施設でも原則屋内禁煙が全面施行されました。具体的には、望まない受動喫煙をなくすために、主に以下の2つへの取り組みが求められます。

    1. 1. 禁煙措置や喫煙場所の特定
    2. 2. 掲示の義務づけ

これにより、受動喫煙による健康への影響が大きい20歳未満の方や、患者等が主たる利用者となる施設や屋外についての対策を一層徹底するねらいです。

改正のポイントと事業者に求められる対応

健康増進法の法令改正では、受動喫煙の防止を目的に、多数の方が利用する施設等の区分を設け、一定の場所を除いて喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について定めています。
小規模飲食店については当面は経過措置となりますが、シガーバーなどの喫煙目的施設以外の施設については、2020年4月以降屋内全面禁煙となり、各種喫煙室以外での喫煙は禁止となります。

喫煙室の設置の必要条件

具体的には、各施設は「学校・病院など」、「事務所・ホテル・飲食店・国会など」、「その他、既存の小規模飲食店など」の3つに分類され、屋内での喫煙が許されている施設では喫煙専用室を設置することになります。喫煙専用室には20歳未満の喫煙場所への立ち入り制限など、対策の実施が求められます。

また、事務所などの場合、喫煙専用室の設置には以下の条件があります。

  1. 1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. 2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること

例えば、喫煙室近くの空気がとてもたばこ臭いといった場合は、明らかに外に臭いが漏れているので不適合となります。

また、喫煙室を設置したときは、喫煙専用室および喫煙室のある施設自体の出入口の見やすい箇所に、標識を掲示しなければなりません。

標識

▼参考資料はコチラ
厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙 -マナーからルールへ-」

小規模飲食店における経過措置

2020年4月時点での既存の小規模飲食店については、事業継続に配慮して例外的に経過措置が取られています。小規模の定義として、資本金又は出資の総額が5000万円以下かつ客席面積100?F以下を目安としています。

それに加え、東京都の定める受動喫煙防止条例では「アルバイト含む従業員(同居親族等を除く)を使用していない飲食店」に限られているため、東京都で喫煙可能な飲食店となるためのハードルはかなり高いです。

また、この経過措置については、2025年をめどに見直される予定です。

たばこ販売店や喫煙を目的とする喫煙目的施設について

改正健康増進法施行後もたばこを販売しており、通常主食と認められる食事の提供を行っていないシガーバーなどは喫煙目的施設とされ、喫煙が認められています。

また、施設を設けて客に飲食の提供をしていないことを条件に、たばこ販売店での喫煙も許されています。

喫煙所での飲食は禁止?

ここまで、健康増進法の改正内容と事業者に求められる対応について解説してきました。では、会社の喫煙所を設置した場合、そこでの飲食は禁止なのでしょうか。

飲食の可否は喫煙所の種類によって異なる

会社に設置できる喫煙所は、喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室の2種類です。それぞれの飲食可否について、以下の表にまとめました。

喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室
喫煙 可(加熱式たばこのみ)
飲食 不可

したがって、飲食禁止かどうかは喫煙所の種類によって異なるため、予め喫煙所の種類をチェックしましょう。

まとめ

最近、普通のたばこから電子たばこに切り替える方も増えています。電子たばこには、紙たばこと同じようにニコチンやタールを含む加熱式たばこと、リキッドタイプでフレーバーを楽しむものがあります。リキッドタイプのうち、日本で販売されているものはニコチンフリーやタールフリーであり規制はありませんが、マナーは必要です。

また、加熱式たばこに関しては、「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することを条件として、喫煙と室内で飲食などの提供も可能です。

職場の喫煙ルールを守って、受動喫煙防止に取り組んでいきましょう。

公開日: 2019.12.26
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