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産業医面談はオンライン(リモート)で実施できる!オンライン面談の留意点について解説

  • 産業保健
更新日: 2024.09.04
産業医面談はオンライン(リモート)で実施できる!オンライン面談の留意点について解説
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この記事を書いた人:ワーカーズドクターズ編集部

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,250ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,200ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

休職や復職、長時間労働、健康診断後の事後措置などの際に実施される産業医による面接指導(産業医面談)。コロナ渦でリモートの需要が高まったことにより、一定の条件を満たすことでオンラインによる面談が実施されるようになりました。

今回は、オンライン面談で求められる産業医や通信機器の条件、その留意点についてご紹介します。「導入を検討しているけれど具体的になにをしたら良いかわからない」という方はぜひ参考にしてください。

産業医面談のオンライン実施は2020年11月から可能に

2020年11月に厚生労働省の公表にて、産業医による面接指導をオンラインで実施することが可能となりました。

これまで、産業医面談は対面で実施することが原則とされていました。
オンラインで面接指導を行う場合にも、対面と同じように労働者の心身の状況確認や必要な指導が適切に行われるようにするためには、留意しなければならない事項があります。

以下に詳しい内容をご紹介します。

産業医面談のオンライン化に必要な条件は大きく3つ

産業医オンライン_1.jpg

先述の厚生労働省通達では、オンラインで産業医面談を行う条件として、大きく以下の3点があげられています。

  • ・オンラインで産業医面談を行うことができる産業医の条件
  • ・情報通信機器の条件
  • ・オンライン面談を行ううえでの配慮があるか

具体的にはどのような条件があり何に注意する必要があるのか、解説します。

オンラインで面談を行うことができる産業医の条件

面接指導を実施する医師は以下のいずれかの場合に該当することが望ましいとされています。

  1. 1.面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
  2. 2. 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
  3. 3. 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
  4. 4. 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したことがある場合。

加えて、事業者は面接指導を実施する医師に、面談対象者(面接を受ける労働者)について、以下の情報を提供することが前提条件となります。

  • ・面談対象者が従事している事業場の事業概要、業務内容、作業環境
  • ・面談対象者の業務内容
  • ・面談対象者の労働時間等の勤務状況及び作業環境

▼参考資料はコチラ
厚生労働省労働基準局通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について​​」


情報提供は対面による産業医面談の際も必要ですが、オンラインで行う場合は、よりしっかり事前準備を行う必要があります。

オンラインで面談を行う要件を満たすことができる医師のご紹介も可能ですので、まずはお気軽にご相談、資料請求してください。

産業医面談をオンラインで行うために必要な機器

面接指導に使用する情報通信機器については、以下のすべての要件を満たしていなくてはなりません。

  1. 1.面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定し、かつ円滑であること。
  2. 2.情報セキュリティ(外部への情報漏えいの防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
  3. 3.労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものではなく、容易に利用できること。

▼参考資料はコチラ
厚生労働省労働基準局通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について​​」

対面時と同様に面接対象者の心身の状態を正しく把握するには、安定した通信環境が必須です。利用するツールとしては、ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議システム、LINEのビデオ通話機能など、リアルタイムで映像を確認でき、面接対象者が普段から使い慣れているものが適しているでしょう。

産業医面談をオンラインで行うには労働者への配慮も必要

情報通信機器を用いた面接指導の実施方法は、以下の要件もすべて満たさなければなりません。

  1. 1.情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
  2. 2.情報通信機器を用いて実施する場合には、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

▼参考資料はコチラ
厚生労働省労働基準局通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について​​」

なお、オンラインで面接指導を実施する場合、相談者が高ストレス状態にあるとわかった場合などの緊急時にも対応できるように整備が必要です。

医師が緊急に対応すべき徴候を把握した場合、労働者が面接指導を受けている事業場の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応したりする必要があります。
このような点も含めて、早めに衛生委員会等で調査審議を行っておくとよいでしょう。

産業医のオンライン活動での注意点、留意事項

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以下では、産業医がオンライン活動をするにあたって注意しなければならない事項をご紹介します。

事前に衛生委員会での審議・労働者への周知を行う

オンラインで産業医面談を行うには、事前に衛生委員会で導入の是非について審議しておく必要があります。早めに審議に取り掛かり、オンラインでの面談の需要に応えられるようにしておくとよいでしょう。
導入が決定したら、労働者へ周知しましょう。社内の掲示物だけでなく、ポータルサイトやチャットなども活用して、休職中の人も含めた全ての労働者に知らせる必要があります。

労働者の個人情報の取扱い・プライバシーに配慮する

万が一個人情報が流出してしまった場合、労働者からの信頼を失ってしまったり、休職中の労働者が復職できなくなってしまったりする可能性があります。流出防止の観点から、面談中の録音・録画はしないほうがよいでしょう。
また、労働者、産業医ともに周りに人のいない場所で面談を実施し、それぞれのプライバシーが守られる環境を整備しましょう。

労働者の状況を的確に把握できる環境を整える

産業医面談においてもっとも大切なのは、労働者の心身の状況を的確に把握することです。
面談中はカメラを必ずオンにして、顔や画面の加工、補正機能は使わないようにしましょう。室内の様子がよく見えるよう、適切な明るさの部屋で面談を行うことも重要です。

職場巡視はオンラインではできない

医師が事業所を訪問することで労働環境を直接確認し、安全衛生上の問題を発見・改善することを目的としている職場巡視は、実地でおこなわなければならないと定められています

巡視中に問題を発見した場合、その場で迅速に労働者の健康被害を防止する措置を取る必要があるためです。
また、ビデオ通話を通じて得られる視覚的・聴覚的な情報だけでなく、臭いや温度などの情報も含めて労働環境を把握することが求められています。

▼参考資料はコチラ
厚生労働省労働基準局通達「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」

衛生委員会はオンラインで実施可能

衛生委員会や安全委員会、安全衛生委員会は、事業者がとるべき安全衛生対策の推進について意見を交換する場で、自社の問題点や課題を発見するという目的のもと行われます。
厚生労働省によって出された通達によると、これらの委員会は、以下の条件に留意したうえでオンラインで開催することが認められています。

  1. 1.(安全)衛生委員会を構成する委員が情報通信機器を容易に利用できること
  2. 2.映像・音声の送受信が常に安定し、委員が円滑に意見交換できること
  3. 3.取り扱う個人情報が外部に漏えいすることを防ぎ、外部からの不正アクセス防止の措置をとること

▼参考資料はコチラ
厚生労働省労働基準局通達「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」

オンラインで実施する場合も、対面と同じように委員同士が円滑に意見交換でき、必要な事項について十分に調査審議できる環境が必須とされています。また、オンラインであっても対面時と同じように議事録を作成し、適切に保管しておく必要があります。

産業医面談のオンライン実施にあたってのチェックリスト

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産業医面談をオンラインで実施するにあたって必要な条件を確認してみましょう。

事前準備

  1. 1.衛生委員会での審議は行った上で、すべての従業員に周知したか
  2. 2.事業者は面接指導を実施する医師に、面談対象者(面接を受ける労働者)について業務内容などの情報を提供したか

産業医の条件

面談を担当する産業医は、以下のいずれかを満たしていることが求められます。

  1. 1.対象労働者が所属する事業場の産業医であるか
  2. 2.契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当しているか
  3. 3.過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがあるか
  4. 4.過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したことがあるか

情報通信機器の条件

情報通信機器については、以下のすべての要件を満たさなければなりません。

  1. 1.面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定し、かつ円滑であるか
  2. 2.情報セキュリティが確保されているか
  3. 3.情報通信機器の操作が、複雑、難解なものではなく、容易に利用できるか

労働者への配慮

面接指導の実施方法は、以下のすべての要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 1.情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行ったうえで、事前に労働者に周知しているか
  2. 2.情報通信機器を用いて実施する場合には、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮しているか

オンライン面談実施に向け、産業医への相談や社内体制を整える

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オンラインで産業医面談を実施するには、いくつかの条件や注意しなければならない事項があることがわかりました。
衛生委員会での調査審議を通して、導入のために社内体制を整えておきましょう。

また、産業医がオンラインでの面談に対応していない場合は、オンライン化に向けた相談を持ちかけてみるとよいでしょう。
どうしても調整が難しい場合は、オンライン対応が可能な産業医に切り替えることも視野に入れた方がよいかもしれません。新しい産業医を探すなら、実績のある紹介会社に相談することもおすすめです。

ワーカーズドクターズの産業医によるオンライン面談

ワーカーズドクターズではオンライン面談に対応可能な産業医をご紹介しています。主に、長時間労働者の面接指導、高ストレス者の面接指導、保健指導面談など、ワーカーズドクターズのサポートにより、充実したオンラインによる産業医面談を実施して多くの企業様よりご満足の声をいただいています。

オンライン面談についてご検討中でしたら、ぜひワーカーズドクターズにご相談ください。企業様の状況をしっかり把握して、最善の方法をご提案させていただきます。
まずはこちらからお問合せください。

産業医のご紹介の流れや、当社の特徴については
こちらの記事【産業医の探し方は?4つの相談先と依頼方法を解説】をご覧ください。

公開日: 2021.04.22
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