産業医学について専門的な知見をもつ産業医は、労働者が健康で快適に働けるようにさまざまな業務を担当します。
今回はその業務内容の1つである「職場巡視」について着目してみましょう。
当記事では、産業医による職場巡視に関する法律や目的、流れ、巡視を実施する頻度について解説します。
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今回はその業務内容の1つである「職場巡視」について着目してみましょう。
当記事では、産業医による職場巡視に関する法律や目的、流れ、巡視を実施する頻度について解説します。
産業医による職場巡視は、契約先となる企業のオフィスや現場を定期的に観察し、従業員の安全と健康、働きやすさに配慮した環境が整備されているかチェックする業務です。
職場巡視によって危険や健康問題が発見された場合は、産業医が原因と改善策を衛生委員会に報告し、職場環境を是正していく流れとなります。
産業医の基本的業務として、月1回の職場巡視を行うことが労働安全衛生規則第15条によって定められています。ただし、条件を満たせば2ヶ月に1回の巡視でもよいとされています。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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労働安全衛生規則
産業医による職場巡視は労働安全衛生規則の第15条で義務付けられています。
そのため職場巡視を怠った場合、労働安全衛生法に定めてられている罰則に触れ、50万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役となります。
また、産業医が職場巡視を怠ったことによって事業場で労災が発生してしまった場合、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。
職場巡視を行わないことは労働者の健康や安全を妨げるだけでなく、法令にも違反してしまいます。職場巡視は必ず行いましょう。
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職場巡視は法律で実施することが義務付けられています。
では、なぜ職場巡視を行うのでしょうか。職場巡視の目的について解説します。
まず、労働者を脅かす危険や健康被害の原因の多くは、職場に潜んでいます。
これを事前に特定し適切に対処することで、労働者を未然に保護できるのです。
産業医は現場の情報を五感で観察し、安全衛生の専門家かつ第三者的視点で評価を行うため、内部の人間では気づかない問題もカバーできる点が期待されます。
職場巡視が法令で義務化されているため、実施しなければコンプライアンス違反となります(労働安全衛生規則第15条)。
労働者の安全衛生に関連する法規は、本質的には労働者を守るために存在します。
一方で、それを遵守するクリーンな企業であるイメージも同様に重要となるため、法的要件の正確な把握も欠かせないのです。
産業医による職場巡視は、原則月に1回以上行わなければならない決まりです。
職場巡視の本質は、企業が適切に職場環境を整備できているかをチェックしたり、産業医が従業員とのコミュニケーションをとる場として機能するため、定期的な実施に意義があります。
ただし、2017年に労働安全衛生規則が改正され、職場巡視は特定の条件を満たした場合のみ「2か月に1回でも可」とされました。
特定の条件は次の2点です。
職場巡視の頻度は、事業者と産業医いずれかの一存では決められず、必ず両者の合意が必要となります。
合意を締結するには、産業医の意見を衛生委員会などの協議の場で調査審議したうえで決定しなければなりません。
ここでの「所定の情報」は、次の3点です。
つまり、産業医が直接現場を視察できずとも、事業所の衛生環境に関する情報が提供できていれば、頻度を少なくできるのです。
上記の法改正は、単に頻度を少なくしてよいとするのではなく、より急務であるメンタルヘルス対策や長時間労働者へのケアに時間を割く目的で行われました。
そのため、事業者と産業医の業務負担のバランスを考慮したうえで、職場巡視の頻度について検討しましょう。
▼参考資料はコチラ
産業医制度に係る見直しについて 労働安全衛生規則等が改正されました
では、実際に職場巡視を行う場合、どのような流れになるのでしょうか。
職場巡視の具体的な手順について解説します。
職場巡視の際には、なるべく多くの職場環境を効率よく巡視するため、計画を立てることが重要です。
作業環境管理、作業管理、健康管理の視点から「どこ」を「どの順番」で「何に注意して」巡視するのか、計画を立てましょう。
その上で、事業所にどのような特徴があり、どのような職場環境であるか、企業の担当者は産業医と連携を取り事前に把握しておくことも大事です。
計画を立てたら、テーマ別もしくは場所別にチェックリストを作りましょう。
業種によってはカメラや測定機材、保護具などの準備が必要な場合もあります。
また、職場巡視中であっても従業員は業務を行っています。邪魔をしないよう、タイミングに配慮しましょう。
実際に産業医が職場巡視に行く際は、事前に準備したチェックリストを基に、労働者の健康と安全を害さずに快適に作業できるかどうか、基準と照らし合わせて厳しい目でチェックします。
職場巡視後にスムーズに報告・改善が出来るよう、細かい事もチェックリストに書いておきましょう。
職場巡視を行う際、従業員とコミュニケーションを取ることも重要です。作業の邪魔にならない範囲で声を掛けて、職場環境に問題がないか、ヒアリングを行いましょう。
また、機械などは実際に稼働している時に巡視し、安全に作業が行えるか確認します。
職場巡視が終わったら、産業医に巡視報告書の作成をお願いしましょう。
報告書には、一般的な報告書の内容以外に以下の点を記載してもらいます。
産業医から巡視報告書を受け取ったら、衛生委員会で職場巡視の結果を報告し、改善すべき点についてはどのように対処していくか話し合い、実行に向けた計画を立てましょう。
そして、次の職場巡視ではその課題が改善されているかチェックし、PDCAサイクルを回していきましょう。
▼参考資料はコチラ
労働者健康安全機構「職場巡視のポイント」
多くの労働者が1日の約3分の1以上を過ごす職場は、企業にとっての成果が生み出されるだけなく、労働者にとっての危険や健康被害の原因となる場所でもあります。
産業保健と医療の専門家である産業医の視点から、職場をあらゆる観点で巡視する業務には大きな意味があるのです。
もちろん、職場環境について管理・是正する直接的な責任は事業者側にあります。
事業者と産業医が協力体制を築き、労働者の働きやすさとコンプライアンスを適切に守っていきましょう。
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