事業者には、労働契約法第5条を根拠とした労働者に対する安全配慮義務が課されています。
これは働く従業員の規模にかかわらず、すべての事業者が守らなければなりません。
義務を果たすために社内で実施すべき業務は労務管理や安全衛生管理など多岐に渡ります。
今回は衛生管理を主に担当する「衛生推進者」をテーマに、役割や選任義務、資格要件や混同しやすい他の職務との違いについて解説します。
事業者には、労働契約法第5条を根拠とした労働者に対する安全配慮義務が課されています。
これは働く従業員の規模にかかわらず、すべての事業者が守らなければなりません。
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今回は衛生管理を主に担当する「衛生推進者」をテーマに、役割や選任義務、資格要件や混同しやすい他の職務との違いについて解説します。
衛生推進者とは、労働安全衛生法第12条の2が定める、従業員数10〜49人の中小規模の職場の安全衛生水準を向上させるための業務の担当者です。
従業員の安全や健康に気を配り、安心して働ける環境づくりをする役割を担っています。導入により、従業員のパフォーマンス向上や労働災害の防止などの効果が期待できるでしょう。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりませんが、労働基準監督署に選任の報告をする義務はありません。
ただし、選任された者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示したり、腕章を着用させたりするなどの方法で従業員に周知させる必要があります。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい」
衛生推進者(安全衛生推進者)は、事業場のリーダーの指示を受け、以下に関する職務を担当します。
※「安全」にかかわる職務は安全衛生推進者の担当分野
上記には、作業環境における法定の衛生水準の維持や、実施が義務となる定期健康診断など、労働者の安全と健康ならびにコンプライアンスを守るための重要業務が関係します。
衛生推進者は社長や役員が兼任しても法的に問題はありませんが、専門的に業務を任せられるよう、可能な限り事業所単位での従業員から選出するのが望ましいでしょう。
衛生推進者は誰でもなれるわけではなく、以下の要件のうちいずれかを満たす者に限られます。
実務経験や資格をもつ従業員がいない場合は、選任予定者に衛生推進者養成講習を受けてもらう必要があります。同講習に受講資格はなく、学歴と経験は不問です。
労務管理教育センターや各都道府県の労働基準協会など、省令に基づく正式な登録機関で受講できます。なお、Web講習が可能な機関もあります。
衛生推進者は事業場(営業所や工場などの働く場所の単位)ごとに選任義務が生じ、常時10~49人の従業員が働く場合が設置対象となります。
また、50人以上が働く事業場については衛生推進者ではなく衛生管理者の選任義務があり、資格要件として医師免許や都道府県労働局長が発行する衛生管理者免許が必要となります。
衛生推進者を選任した場合は労働基準監督署への届出は不要ですが、衛生管理者の場合は必要となるため注意が必要です。
50人以上の事業場では産業医の選任も必要となるため、事業場の人数規模の拡大とあわせて視野に入れておきましょう。
従業員数(事業場単位)・業種・選任義務の関係は、以下の表を参考にしてください。
従業員数(事業場単位) | 林業、鉱業、建設業などの19業種の場合に選任が必要 | その他の業種の場合に選任が必要 |
---|---|---|
50人以上 | 安全管理者、衛生管理者 | 衛生管理者 |
10~49人 | 安全衛生推進者 | 衛生推進者 |
1~9人 | 選任不要 | 選任不要 |
安全衛生推進者は衛生推進者と異なり、製造業や建設業、林業といった職場に危険が生じやすい業種の事業場に設置義務があります。
具体的には、次の19の業種が該当します。
【林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業】
上記以外の業種の場合は、衛生推進者のみの設置で問題ありません。
安全衛生推進者の設置義務が生じる事業場の従業員数については、衛生推進者と同様に10~49人である点は同様です。
衛生推進者、安全衛生推進者のいずれを選任すべきかは、自社の業種を確認したうえで判断しましょう。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「(安全)衛生推進者を選任していますか」
衛生推進者は従業員数が10人以上になった職場において、14日以内に選任しなければなりません。
これは労働安全衛生法に定められた義務のため、必ず守るようにしましょう。
従業員数の増減は安全衛生に関する担当者の設置条件の変わり目となります。
資格や経験のある従業員がいない場合も考え、計画的に選任予定者を決め、選任に向けた準備を進められると理想的です。
形式だけの担当にならないよう、効果的な衛生管理を実施することを第一目標としましょう。
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