これから産業医を選任する担当者の方へ、産業医の役割は理解できていますか?産業医は職場で労働者の健康管理を行う医師です。
産業医の選任は企業が労働関連法を遵守するうえで重要です。
当記事では、産業医の企業内での役割、担当する業務内容から設置義務の基準、産業医と臨床医の違いについて解説します。
これから産業医を選任する担当者の方へ、産業医の役割は理解できていますか?産業医は職場で労働者の健康管理を行う医師です。
産業医の選任は企業が労働関連法を遵守するうえで重要です。
当記事では、産業医の企業内での役割、担当する業務内容から設置義務の基準、産業医と臨床医の違いについて解説します。
産業医とは、企業との契約によって事業場へ訪問・常駐しながら、労働者の健康管理について専門的な立場から指導・助言を行う医師です。
産業医学や労働安全衛生にかかわる法規、行政制度などに精通しているため、事業主にかわって労働者が健康で快適に働けるようにさまざまな業務を担当します。
産業医と臨床医の違いをまとめると以下の通りです。
産業医 | 臨床医 | |
---|---|---|
活動場所 | 企業や団体の職場 | 病院・クリニック |
対象 | 職場の従業員 | 病気やけがの患者 |
役割 | 従業員の健康の保持・増進 | 患者の診断・治療 |
立場 | 企業と従業員の中立 | 患者の意向に寄り添う |
例えば、産業医は病院やクリニックの医師(主治医)とは異なり、治療といった医療行為は役割に含まれません。産業医は診療ではなく、従業員が働けるか働けないかを判断します。そして、治療が必要な場合は医療施設を紹介します。
また、主治医の「復職可」と、職場事情を知る産業医の「復職可」は食い違いが生じる場合もあります。復職可能性の判断権限はあくまでも安全配慮義務がある会社にあります。企業は主治医と産業医の医学的見解を適切に取り入れ、復職可否を判断することが大切です。
企業が従業員の安全と健康に配慮する観点から、産業医との連携が重要なのは明らかです。
法的要件では事業場の従業員が50人以上の場合、産業医の設置が義務づけられています。
仮に産業医の設置義務がない場合であっても、厚生労働省は努力義務として設置を推奨しているため、将来的な産業医の選任について積極的に検討しましょう。
また、産業医には常駐勤務する専属産業医と月に1回から数回のペースで事業場を訪れ、アドバイスをする嘱託産業医がいます。
産業医の設置には他にも細かい要件があります。
詳しくは下記記事を参考にしてください。
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産業医の選任方法について詳しく!義務や罰則についてもご紹介労働者の健康を守ることを本質的な目的として、産業医に求められる職務はすべて法定事項です。(労働安全衛生規則第14条第1項)
これを読み解くと、産業医の業務範囲は次に関係する事柄となっています。
産業医の業務内容は上記の職務内容を満たすため広い範囲に渡ります。そのため、代表的な内容について下記の4つを解説します。
法的義務のある業務が多いため、コンプライアンスの観点も持ちつつ、各業務内容について詳しくみてみましょう。
就業判定とは、健康診断の実施後に異常所見があった労働者について就業制限や休業(ドクターストップ)が必要かどうか判断する行為です。
労働安全衛生法第66条の4において、企業は就業判定について産業医から意見聴取する義務が課せられています。
産業医は就業の可否や就業上の措置に関する意見を記載した意見書の作成を行い、これを受けた企業側が就業場所の変更や労働時間の短縮などの就業上の措置を決定します。
また病気の発症を予防する観点から、異常所見とは至らずとも必要である者については産業医による保健指導の実施が努力義務となっています。(労働安全衛生法第66条の7)
企業の健康リスク低減のため、健康診断による検知と就業判定による措置、または保健指導による予防はとりわけ重要な業務です。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」
職場の巡視は、産業医が企業訪問時に職場の状況を観察し、そこに潜む危険や健康問題を見つけ、解決に向けた措置を講じるまでの一連業務です。(労働安全衛生規則第15条)
巡視は原則月に1回が義務とされていますが、事業者の同意や毎月事業者から産業医への情報提供があれば2か月に1回でも認められます。
巡視の主な対象としては、以下のような例が挙げられます。
こうした観察対象は、事務所衛生基準規則の基準を満たしていなければなりません。
新型コロナウイルス感染症の流行以降、濃厚接触者がでない職場づくりも重要項目となりました。
産業医による職場巡視で問題が発見された場合には、衛生委員会などで報告し、改善を図る流れとなります。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「産業医制度に係る見直しについて」
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職場巡視とは?目的や流れについて解説産業医は産業医面談、保健指導面談、休職・復職者面談、メンタルヘルス不調者面談、高ストレス者への面接指導、長時間労働者への面接指導など各種面談を行います。
今回は長時間労働者への面接指導について紹介します。
長時間労働は脳・心臓疾患や精神疾患の発症と強い関連性があるため、企業は長時間労働者に対して産業医による面接指導を行わなければなりません。
具体的には以下のケースに当てはまる労働者への面接指導は義務とされています。
事業者としては適切な勤怠管理によって長時間労働者に該当する従業員を把握し、産業医との情報連携によって効果的な面接指導を実施するよう努めましょう。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
日本労働組合総連合会「「労働安全衛生法」が改正されました!」
衛生委員会(もしくは安全衛生委員会)は、従業員が50名以上の場合に設置が義務付けられており、産業医は必須の構成員となっています。
委員会での産業医の役割は、主に以下の内容に関する情報共有と対策の考案です。
そのほか、健康経営に役立つ情報の提供や衛生講話なども産業医の専門的知識と第三者の視点を生かした重要な役割といえます。
産業医の委員会への参加は任意とされていますが、企業にとって有意義な情報を提供してもらうため、巡視のタイミングで委員会を開催するなどの調整があると効果的です。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
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安全衛生委員会とは?設置基準や構成員について詳しく解説産業医は労働者の安全と健康に関する専門家です。
企業には従業員への安全配慮義務が求められるため、医学知識や関連法規に強い産業医は頼もしいサポート役となるでしょう。
産業医によって担保された質の高い安全配慮は、従業員の健康に対する意識向上や生産性向上、近年重要視されるメンタルヘルスケアなどに寄与します。
従業員が働きやすい環境の構築ができれば、社内外からの企業イメージもクリーンなものになり、単純にコンプライアンスを守ること以上に大きなメリットが得られるのです。
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