あなたの会社で生理休暇は機能していますか?
生理休暇は法律上の権利ですが、実際の取得率は低いのが実状です。
当記事では、労働基準法で定められている生理休暇の概要や目的、給与や取得日数についての考え方から、取得率向上のために企業に求められる対応を解説します。
あなたの会社で生理休暇は機能していますか?
生理休暇は法律上の権利ですが、実際の取得率は低いのが実状です。
当記事では、労働基準法で定められている生理休暇の概要や目的、給与や取得日数についての考え方から、取得率向上のために企業に求められる対応を解説します。
生理休暇は、生理日の就業が困難なすべての女性が取得可能な休暇です。
労働基準法の第68条で定められている法定休日であるため、仮に就業規則に記載していなくても、無理に出勤させたり、請求を認めなかったりする場合は違法になります。
“第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。”
また、生理休暇は正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトなど、非正規雇用労働者でも請求可能です。
生理休暇を取得できる条件は、労働基準法に記載される通り、従業員の女性が「生理を原因として就業が著しく困難な状態」であることです。
「就業が著しく困難な状態」の定義は明確にされておらず、生理に伴う症状には個人差があるため、取得にあたって診断書の提出などの手続きは特に必要ありません。
従業員から口頭で申し出があっただけでも、企業は速やかに対応する必要があります。
生理休暇は、年次有給休暇と同じ分類である「法定休暇」に該当します。
ただし、年次有給休暇以外の法定休暇は、有給・無給の扱いについて法律で特に決められていないため、有給で取得できるとは限りません。
生理休暇が有給になるかどうかは企業の方針次第となりますが、実情として就業規則で無給としている企業が一般的です。
生理の症状には個人差があり、「生理により就業が著しく困難な状態」は生理日当日だけとは限りません。
そのため、労働基準法では生理休暇を取得できる日数の上限は設けられておらず、企業側が日数を制限することは認められません。
女性の中には生理前にPMS(月経前症候群)に悩まされる人も多く、従業員の体質に合わせて生理休暇には幅を持たせる必要があると覚えておきましょう。
また、一時的に生理痛で体調が悪くなったケースに対応するため、半日や時間単位での取得も認められます。
生理休暇という仕組みは、生理が就業自体の可否やパフォーマンスレベルに影響を与えるという前提のもと産まれました。
生理休暇の重要性を理解するため、女性が生理に対して感じていることや、生理と仕事の両立に関するデータについてご紹介します。
都内の労働組合である連合東京(日本労働組合総連合会東京都連合会)の調査によると、生理痛の有無について、「ある・あった」「時々ある・あった」と回答した女性は9割にのぼりました。
まずこの結果から、ほとんどの女性が生理痛を経験したことがあるとわかります。
続いて同様の調査によると、生理痛が「ある・あった」と回答した人のうち、生理痛に対する対処方法は「何もしない」人が4割近いという結果が出ています。
生理痛を放置したまま勤務すると、出勤しているものの仕事に支障が出てしまう「プレゼンティーズム」の状態に陥る可能性もあります。
▼関連記事はコチラ
プレゼンティーイズムとは?働き方改革を推進する上で重要な生産性指標
日経BPによる調査では、生理に伴う不快な症状が仕事に与える影響として、75%の女性が「仕事の効率が落ちる」と回答しています。
また、1 回の生理で影響を受ける期間は平均4.85日であり、毎月生理があるとすると年間約60日に及ぶ計算です。経済産業省によれば、生理による労働損失は国内全体で約4,911億円と試算されています。
デリケートで表出しづらい問題でありながら、生理による生産性の低下は企業にとっても大きな損失なのです。
▼参考資料はコチラ
日経BP 総合研究所 メディカル・ヘルスラボ「20~40代「働く女性1956人の生理の悩みと仕事と生活」調査」
厚生労働省の調査によると、女性労働者のうち、生理休暇を請求した人の割合は0.9%と、1%にも満たないことがわかっています。
法律で決められた権利でありながら、実情としてほとんど利用されていないのです。
その背景としては、先述の通り生理休暇は無給と定めている企業が多いため、年次有給休暇を利用する女性社員が多い実態が挙げられるでしょう。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「『令和2年度雇用均等基本調査』の結果概要」
有給休暇が利用されているとはいえ、生理休暇の取得率が1%未満というのは極めて低い数字です。
これを向上させるためには、企業の経営層や人事・労務担当者が女性労働者に向けて積極的に働きかけなければなりません。
そこで、具体的にどのような対応が求められるのかを3つに分けて解説します。
そもそも生理休暇という制度自体を認識していなければ、取得にはつながりません。
女性の健康支援関連の取り組みとして、生理休暇制度の存在を社内に周知する必要があります。
経済産業省の調査によると、女性の健康課題が労働損失や生産性などに影響していることについて、管理職含む男女全体で70%以上の回答者が「知らなかった・わからない」と回答しています。
こうしたリテラシーの低さは、生理休暇に対する「女性だけずるい」や「働けるのにサボっている」などの認識に繋がりかねません。
女性が自身の健康に対する対処方法を知り、男性・管理職が同僚や部下への接し方を知るためにも、女性の生理における症状やPMSなどについて知識をインプットできる場を設けましょう。
▼参考資料はコチラ
経済産業省「健康経営における女性の健康の取り組みについて」
女性社員が健康問題について気軽に相談できる窓口を設置するのも有効です。
企業内医務室の設置や、メールなど文章で相談できるシステムの導入が手段として挙げられます。先述の通り、生理痛やPMSに対して特に対処していない女性も多いため、産業医など専門家に相談できる環境を整えましょう。
産業医を導入していない企業は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▼関連記事はコチラ
産業医とは?役割や業務内容をわかりやすく解説
生理休暇は女性の働きやすさをサポートする重要な制度である一方、まだまだ取得率も低く課題が多いのが現状です。
企業の人事・労務担当者は、産業医や保健師などとも連携をしながら、生理休暇制度を適切に機能させ、必要な人が取得できる環境を整えましょう。
こうした健康経営の取り組みは、女性の働きやすさだけでなく、生産性向上や企業業績向上に結びつくのです。