現在、50人以上の労働者がいる事業場には、「ストレスチェック制度」が義務付けられています。ストレスチェック後には、報告書の提出が必要です。このストレスチェック報告書を出すのは、電子申請でも実施することができます。また2025年1月1日より原則、電子申請での提出が義務化されることになりました。本記事では、ストレスチェック報告書の提出方法や、電子申請の方法について解説します。
ストレスチェックや健診結果の報告方法とは?電子申請のやり方について
- 産業保健
ストレスチェックの報告書の提出は義務
ストレスチェックを実施した後は、事業場ごとに労働基準監督署へストレスチェックの報告書を提出しなければなりません。これは一般的に「ストレスチェック報告書」といわれるもので、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と呼ばれます。
もしも、このストレスチェック報告書を出さなかった場合は、罰則の対象となります。
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ストレスチェックの報告は電子化できる
ストレスチェック報告書は電子化することができます。e-Gov(イーガブ)から電子申請することが可能です。
e-Gov手続検索ページの「手続名称から探す」で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」と入力すれば、申請書が出てきます。
なお、e-Gov使用には、アカウントを作成し電子申請アプリケーションをインストールする必要があります。
詳しい手順については、公式サイトをご覧ください。
外部サイト:e-Gov(イーガブ)
ストレスチェック報告書のフォーマットと記入例
ストレスチェック報告書のフォーマットと記入例をご紹介します。
ストレスチェックの報告書フォーマットをダウンロードする
ストレスチェックの報告書は、厚生労働省のサイトからダウンロードすることができます。
印刷時は、A4普通紙(白色度80%以上の用紙)が推奨されており、また印刷したものをコピーする方法は禁止されているため注意しましょう。
ストレスチェック報告書の記入項目と記入例
ストレスチェック報告書には、以下の内容を入力します。
- ・労働保険番号
- ・対象年
- ・検査実施年月
- ・事業の種類
- ・事業場の名称
- ・事業場の所在地
- ・在籍労働者数
- ・検査を実施した者
- ・検査を受けた労働者数
- ・面接指導を実施した医師
- ・面接指導を受けた労働者数
- ・集団ごとの分析の実施の有無
- ・産業医(氏名、所属医療機関の名称及び所在地)
また、以下は報告書の参考画像になります。記入する際は参考にしてみてください。
事業の種類の記載は日本標準産業分類を参考にする
ストレスチェック報告書には、事業の種類を記載する項目があります。記載する際には、日本標準産業分類を参考にしましょう。
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総務省 日本標準産業分類「日本標準産業分類(平成25年10月改定)-分類項目名、説明及び内容例示」
産業医の署名捺印は不要
ストレスチェック報告書に、産業医による署名捺印(電子申請では電子署名)は不要です。記名のみ対応してもらうようにしましょう。
ストレスチェックの集団分析は努力義務
ストレスチェック報告書には、「集団ごとの分析の実施の有無」という項目があります。この集団分析とは、ストレスチェックの結果を部署単位など集団ごとに集計したうえで解釈することをいいます。
この集団分析の実施は義務ではなく、努力義務とされています。実施していたら「集団分析を行った」にチェックを入れるようにしましょう。
ストレスチェックの報告はいつまでにすればいい?
ストレスチェックの報告は、いつまでにしたらよいのでしょうか。ストレスチェック報告書の提出期限は定められておらず、各事業場で提出の時期を決定することができます。
ただし、ストレスチェックは年に1回の頻度で実施する必要があるため、前回のストレスチェック報告書を提出した日から1年のうちに出さなければなりません。毎年同じ月に提出するなど、あらかじめ提出時期を決めていくことが大切でしょう。
ストレスチェック報告書の提出についての注意点
ストレスチェック報告書の提出にあたっては、とくに次のことに注意しましょう。
まず、ストレスチェック報告書は、本社でまとめて提出することは不可となっています。事業場ごとに、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。また、報告書を提出する時期は、各事業場で設定することが可能ですので、業務に合わせて毎年提出する時期を定めておくとよいでしょう。
また、部署ごとに実施時期を分けている場合などは、1年分をまとめて報告してください。その際、検査実施年月は報告日に最も近かった検査年月を記入しましょう。
もしもストレスチェックを行わなかった場合であっても、報告書は提出しなければなりません。また、ストレスチェックを受検する社員がいなかったとしても、報告書は提出する必要があります。
ストレスチェック報告書の電子申請の義務について
労働災害統計や労働者死傷病報告などについて、報告内容の適正化や事業者の負担軽減などを推し進めることを主な目的に、IT技術を活用して原則として報告を電子申請しなければならない規定が新たに定められました。
これに伴って、ストレスチェック報告書の電子申請が義務化されることになりました。2025年1月1日からは、ストレスチェック報告書をパソコンやスマートフォンなどから電子申請する必要があります。事業場にパソコンやスマートフォンがない場合には、労働基準監督署のタブレットで電子申請ができるよう、環境が整備される予定です。
なお、ストレスチェック報告書以外に、以下も電子申請が義務化されています。
- ・じん肺健康管理実施状況報告
- ・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- ・定期健康診断結果報告書
- ・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
- ・有機溶剤等健康診断結果報告書
まとめ|ストレスチェック報告書の電子申請に備えて
ストレスチェック報告書を提出しない場合、罰則を受けることになります。報告書の提出時期は定められていませんが、前回のストレスチェック実施から1年以内に提出する必要がありますので、毎年決められた時期に提出することをおすすめします。
また2025年1月1日より原則、電子申請での提出が義務化されることになりました。スムーズに電子申請の手続きを行うことができるよう、準備を進めるようにしましょう。
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