中小企業であっても産業医が必要な場合
産業医は、臨床現場の医師のような直接的な治療行為こそ行わないものの、労働者が心身ともに安全かつ健康に働けるようサポートすることが求められます。
労働安全衛生法第13条には、事業者は事業所規模に応じて産業医を選任し労働者の健康管理などを行うことが明記されているので、労務部門の担当者は一度内容を確認しましょう。
この産業医の選任義務について、厚生労働省が定める『労働安全衛生法に規定する産業医制度』に詳しい記載があります。産業医の選任義務が発生するのは労働者が50名を超えた事業所で、労働者の人数に応じて
が指定されています。なお、有害放射線など有害物に関係する業務に500名以上の労働者を従事させる事業所は、嘱託ではなく専属の産業医の選任が求められる点にも注意が必要です。
産業医は、選任義務発生日から14日以内に選任するよう定められています。産業医の選任義務に違反した場合、違反した事業所には罰則が科されます。労働安全衛生法第12章に記されている罰則規定に則り、違反した条項に則した罰則を受けることになりますので注意しましょう。
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従業員50名未満の事業所では産業医設置は義務ではない
産業医の選任義務について、原則として労働者が1名以上50名未満では選任義務は発生しないことから、罰則は存在しません。あくまでも、医師などによるストレスチェックや健康管理などの実施は努力義務とされています。
ただし、事業者には安全配慮義務が課せられています。労働者が安全かつ健康に働けるような労働環境の整備と維持が事業者に求められることを考慮すると、産業医の存在は無視できるものではありません。むしろ、努力義務の範疇であるとはいえ産業医が不在の状況では人事・労務担当者の業務負荷が増すことを考えると、産業医は早い時期からいたほうがよいでしょう。
事業所の規模が大きくなれば産業医の選任は必須になるので、組織が小さいうちから制度そのものと産業医への依頼に慣れておくことも大切です。また、事業所内で生じた問題への対応を産業医に依頼した記録は、企業側の対応の証跡にもなります。
産業医がいないと困るケース(復職、休職など)
産業医がいない場合に困るケースとして、主に以下があります。
復職時の主治医との連携
通常、労働者の主治医への接触には、労働者本人の承諾が必要で、産業医がいない事業所では従業員の主治医との連携は人事・労務担当者が担うことになります。
しかし、労働者の病状や経過次第では、職場の人間との接触に消極的だったり、人事・労務担当者との接触により労働者の病状が悪化したりする恐れがあることから、産業医を介して労働者と主治医に接触したほうが望ましいとされています。
また、労働者の休職理由が病気などによる場合、正式な診断名を知りたがる関係者もいるでしょう。なかでも精神的な問題は、確定診断がついていない、診断名がついていても表現や範囲に認識の違いが生じることも決して珍しくないです。
そのため事業所担当者には、休職中の従業員の診断名が独り歩きしないよう、また当該労働者が復職を希望する場合には事業所の事情を踏まえながら対応を検討することが求められます。
このように、休職中ならびに復職予定の労働者とのコンタクトを取る際の人事・労務担当者の負担を考慮すると、主治医との連携は産業医が行うことが望ましいと言えるでしょう。
健康診断で異常所見がみられた際
事業者は労働者に対して医師による定期的な健康診断を行うことが、労働衛生安全法第66条により定められています。これは、労働者が1名でもいる事業所には義務として課せられているということです。
ところが、実際には小規模の事業所ほど健康診断受診率は低下すること、労働者に異常所見が発見される確率は事業所規模と反比例することが知られています。生活習慣病などのトラブルを見て見ぬふりをして健康面に問題が生じた場合、事業所は使用者責任を問われることもあるため注意が必要です。
産業医がいないときの相談先はどこがいい?
産業医を選任していない場合の相談先として、主に以下の4か所があります。それぞれ特徴がありますので、人事・労務担当者のかたは産業医選びの際の参考にしてみてください。
- ・健診実施機関
- ・民間の紹介企業
- ・医師会(日本医師会、都道府県医師会、群市区医師会)
- ・地域産業保健センター
健診実施機関に相談するメリットとしては、義務とされている健康診断と一緒に産業医の選任も済ませられることです。労働者の健康管理と付随する健康問題について相談先を終結できることは、人事・労務担当者の利便性アップにもつながります。
民間の紹介企業は、自社と契約している産業医を紹介してもらえます。事業所が抱える問題とニーズの洗い出しから産業医の紹介まで一括して対応可能なことと、雇用条件などの交渉をしやすいのが特徴です。
医師会とは医師の職能団体で、全国規模の日本医師会、都道府県単位で活動する都道府県医師会、地域単位の群市区医師会があります。医師会は、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進することを活動の目的としています。
また、地域における医師同士の交流の場としても活躍していることから、地域の特性を考慮しつつ事業所に適した産業医の紹介・推薦を受けられることがあります。
地域産業保健センターは、労働安全衛生法で定められている保健指導をはじめとした産業保健サービスを提供する団体です。労働者が常時50人未満の小規模事業所の事業主ならびに小規模事業所で働く労働者を対象に活動していることから、一度は名前を目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
紹介会社だとスポット依頼や自社の状況にあった産業医を選びやすい
産業医と契約したいものの何から手を出せばよいかわからない場合には、まずは紹介会社に相談しましょう。
なぜかというと、たとえば医師会では医師の紹介をしていないことがあり、地域産業保健センターは無料で利用できるものの利用回数に上限があったりなどのボトルネックがあるからです。
紹介会社は、事業所の全体像の理解が早く、ニーズを汲んだうえで自社に登録している産業医の中から最適な人材の紹介が期待できます。さらには、契約に際して条件面の交渉が必要な場面では、産業医と企業担当者の間で調整を依頼可能です。
近年では女性の働きやすさに着目する企業も増えています。そのため、女性の産業医を希望する企業では、なおのこと人材会社に相談したほうが自社により適した産業医に出会いやすくなるでしょう。
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ここで、企業が産業医を選任するメリットを改めて確認しましょう。
産業医を選任するメリット
産業医を迎え入れることで得られるメリットとして、まずは労働者の生産性アップがあります。労働者の健康と労働生産性は相関関係にあることはかねてから指摘されています。
労働者の心身の健康に最大限配慮することは業績アップ、ひいては事業の健全な経営にも欠かせないのです。
生産性アップというプラス面以外にも、休職者や退職者を減らすというマイナスの抑制効果も期待できます。メンタルヘルスによる休職者や退職者は、産業医や専門担当者による定期的な面談や助言を希望していることが多いためです。
法律的には現時点では産業医の選任義務がなくても、労働者の働きやすい環境の整備や人事・労務担当者の負担を考えると、働きやすい環境づくりのブラッシュアップと産業医の選任は前向きに検討すべき事項と言えるでしょう。
産業医の選び方
産業医を選ぶには、まずは自社の状況と抱えている問題点を洗い出すことが不可欠です。
理想の産業医像は企業がもつ課題によって異なります。
従業員のメンタルヘルスケア対策に注力したいなら臨床経験以外にも休職・復職者対応を含めたメンタルヘルス対応経験がある産業医が望ましく、製造業の工場で働く従業員を想定し安全対策や職場巡視などの実務にも手厚く対応できる産業医のほうがよりマッチしています。
女性労働者がより働きやすい環境づくりをメインにしたいなら、女性のヘルスケア問題に対して深い知識をもつ産業医がより適しています。
つまり、産業医を選任する際には、産業医に求める具体的な業務内容を洗い出して整理する必要があると言えるでしょう。
まとめ|産業医の重要性を再認識し、産業医がいないなら相談先を見つけましょう
自社に適した産業医を選ぶ方法としては、企業が自力で探す以外にも、産業医紹介サービスを活用するなどの選択肢があります。
ワーカーズドクターズでは、嘱託産業医・専業産業医・産業保健師の紹介、顧問医紹介サービスなどを行っています。産業医をお探しの企業担当者さまはお気軽にお問い合わせください。
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