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ご準備ください! 喫煙場所には掲示が必要です

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更新日: 2023.04.12
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この記事を書いた人:ワーカーズドクターズ編集部

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,250ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,200ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

2019年7月1日より、子どもや患者などに配慮するため、学校、病院、児童福祉施設、市役所など行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙となります。
そして、2020年4月1日からは、飲食店、オフィス、事業所を含むさまざまな施設が原則屋内禁煙となり、専用喫煙室を除いて屋内ではたばこが吸えなくなります。
そして、喫煙専用室を設ける場合には、施設の主な出入口の見やすい場所に標識を掲示することが義務づけられます。

【受動喫煙防止に関するルール】

第1種施設
学校、病院、児童福祉施設等 行政機関の庁舎
屋内喫煙場所
屋外喫煙場所

病院、学校が含まれる第 1種施設では、施設内が全面禁煙になるため、屋内喫煙室の設置は許されていません。
また、第1種で屋外喫煙場所を許されている施設でも、設置するには掲示が必要です。

第2種施設
多数の人が利用する施設
事務所、体育館、百貨店等
飲食店(一部取り扱いが異なる)
屋内喫煙場所 〇(専用喫煙室・指定たばこ専用喫煙室)
屋外喫煙場所

事業所、百貨店などの第2種施設では、屋内に専用喫煙室を置くことができますが、その場合は施設及び喫煙室の出入り口に掲示が必要です。

第3種施設
たばこ販売店
対面販売をしているバー・スナック等
屋内喫煙場所 〇(喫煙目的室)
屋外喫煙場所

喫煙専用室の中には従業員も含めて、20歳未満の人は入れません。

【標識の例】

標識(特定屋外喫煙場所)

その場所が特定屋外喫煙場所であることを示す標識

標識(喫煙専用室)

施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示すもの

標識(加熱式たばこ専用喫煙室)

施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが指定たばこ専用喫煙室であることを示すもの

◆参考となるリンクを下記にご紹介しますので、ご活用ください。

・受動喫煙防止対策 『施設管理者向け ハンドブック』 (東京都福祉保健局)

・受動喫煙防止のルール(厚生労働省)

・喫煙設備を設置の標識(厚生労働省)

◆受動喫煙防止対策や、改正法・条例に関するお問い合わせは以下の番号まで

0570-06-9690 月?金(祝日・年末年始除く) 9時から 17時 45分

公開日: 2019.10.18
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