2019年4月より時間外労働の上限規制が導入されました。中小企業には1年間の猶予があるものの、2020年4月以降は全面施行となります。
【法改正のポイント】
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
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臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2?6か月平均80時間以内
とする必要があります。 - 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
- 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。
- 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合に は、36協定を締結する必要があります。
今回の法改正では、休日労働 も含んだ1か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。そのため、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないように日々の労働時間を管理する必要があります。
例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44 時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。
【法律に違反してしまうと、罰則の対象となります】
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労働基準法においては、時間外労働を行わせるために36協定の締結・届出が必要です。
(1)36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合
(2)36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合
➡労働基準法第32条違反となります。(6箇月以下の 懲役又は30万円以下の罰金)
今回の法改正では、この36協定で定める時間数についても上限が設けられました -
年間の時間外労働時間が720時間以内であっても
(1)36協定で定めた時間数にかかわらず、 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合
(2)時間外労働と休日労働の合計時間について、2?6か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合
➡労働基準法第36条第6項違反となります。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の 罰金)
このように違反は罰則の対象になるため、改正についての正しい理解が必要です。
【厚生労働省発行の資料をご覧ください】
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