これまで、新型コロナウイルス感染症は感染症法により「指定感染症」に分類されており、二類感染症相当とされていました。
「指定感染症」は新しい感染症への対策を迅速に法に基づき行うために、期限付きで運用できるよう設けられた区分ですが、今後は期限の定めなく必要な対策を講じられるよう、令和3年2月13日の感染症法改正により新型コロナウイルス感染症の法的位置付けは「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。分類は二類感染症相当のままです。
令和3年2月13日施行の感染症法の改正により、新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へ変更されました。さらに、最近では二類感染症から五類感染症への引き下げも検討されています。今回は、感染症分類の仕組みや変更による影響について解説します。
これまで、新型コロナウイルス感染症は感染症法により「指定感染症」に分類されており、二類感染症相当とされていました。
「指定感染症」は新しい感染症への対策を迅速に法に基づき行うために、期限付きで運用できるよう設けられた区分ですが、今後は期限の定めなく必要な対策を講じられるよう、令和3年2月13日の感染症法改正により新型コロナウイルス感染症の法的位置付けは「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。分類は二類感染症相当のままです。
感染症法とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律であり、人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医療の提供を確保するために制定されました。
感染症は「一類感染症」?「五類感染症」の5段階と「新型インフルエンザ等感染症」「新感染症」「指定感染症」の3種類の合計8区分に分けられ、区分に応じた措置が取られます。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「感染症の範囲及び類型について」
現在、軽症者らの増加が医療機関や保健所の負担になっており、感染症分類を二類感染症から五類感染症へ変更することで、高齢者や重症化リスクが高い人に入院を限定するべきではないかという声が挙がっています。
では、二類感染症と五類感染症では具体的にどのような対応の違いがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
入院 | ||
---|---|---|
二類感染症相当 | 五類感染症 (季節性インフルエンザ相当) |
|
入院措置 | 入院勧告により行動の制限を伴う措置をかけることができる。 *入院先は設備が整えられている感染症指定医療機関(特定・第一種・第二種) *無症状病原体保有者・軽症患者は、必ずしも入院勧告の対象とならない。 *臨時応急的な措置として、「宿泊施設などで安静・療養を行う」「自宅療養」が可能となっている。 |
入院措置は不要となる。 高齢者・重症化リスクの高い人が入院しやすくなる。 |
医療費 | ★医療費自己負担なし★ | ★医療費自己負担★ 入院が必要な患者が拒否する可能性あり。 |
就業 | |
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二類感染症相当 | 五類感染症 (季節性インフルエンザ相当) |
就業制限など、行動の制限を伴う措置をかけることができる。 | 特になし。 |
医療機関・保健所 | |
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二類感染症相当 | 五類感染症 (季節性インフルエンザ相当) |
全容を把握できるが、負担増。 | 軽症患者らの治療や追跡がなくなり負担減。 |
このように、感染症分類によって入院や就業、医療機関・保健所の対応について様々な違いがあります。
そのため、今日では感染者(*1)を強制的に入院させたり臨時応急的な措置をとることについて、下記のような観点から議論がなされています。
(*1)ここで言う感染者とは、下記のような人を指します。
今回は、新型コロナウイルスの感染症分類について解説しました。
感染症には8つの区分があり、それにより必要となる対応も変わってきます。二類から五類への変更など、今後の動きについても注目です。