50名未満の事業場様向け産業医サービス
本社に産業医はいるものの、
支店にはいないため相談ができない。
メンタルヘルス関連で
急に対応が必要になることがある。
健康診断実施後の
就業判定が必要になった。
メンタルヘルスや長時間労働など、従業員面談の提供をします。
面談の内容に応じて必要な書類・対応を専任担当より案内させて頂きますので、手間なく導入可能です。
メンタルヘルス不調で休職した従業員が職場復帰を希望した際は、精神科の医師での面談の実施が可能です。面談前に、企業担当者様と担当医師が事前打ち合わせする事で企業様の意向も考慮した面談が可能です。
健康診断の意見書を全従業員様対象に一括して対応しております。
総務部・事務担当様のお手間を弊社にて巻き取らせていただきます。
当社専属の産業医から衛生講話資料や社内掲示用の産業医周知ポスターを提供させて頂きます。産業保健活動の促進にお役立ち頂けます。
従業員50人未満の事業場では、産業医の選任は法令で定められているわけではありません。しかし、健康経営には、定期健康診断とともにその適切な事後措置、メンタルヘルス対策の実施は重要です。そのため、50人未満の事業場でも、医師のアドバイスを受けられる環境を整えることが望まれます。
従業員50人未満の事業場では、産業医の選任は法令で定められているわけではありません。しかし、健康経営には、定期健康診断とともにその適切な事後措置、メンタルヘルス対策の実施は重要です。そのため、50人未満の事業場でも、医師のアドバイスを受けられる環境を整えることが望まれます。
職場復帰面談や長時間労働者の面接指導など、医師の面談が必要となった場合も、顧問産業医を設置することで、迅速な対応が可能です。
職場復帰面談や長時間労働者の面接指導など、医師の面談が必要となった場合も、顧問産業医を設置することで、迅速な対応が可能です。
労働安全衛生法で、職種や規模に関わらず年に1度、定期健康診断の実施が義務づけられています。
また、健康診断実施後は、その結果に基づいて医師に保健指導の要否、就業上の措置に関する意見を求め、必要に応じた措置を行わなければなりません。
労働安全衛生法で、職種や規模に関わらず年に1度、定期健康診断の実施が義務づけられています。
また、健康診断実施後は、その結果に基づいて医師に保健指導の要否、就業上の措置に関する意見を求め、必要に応じた措置を行わなければなりません。
初期費用は一切不要
初年度月15,000円~から利用可能(年一括払いは10%オフ)
業界最安値水準で低コストを実現!
WEBサイトからお問い合わせください。
現在の状況やご要望、課題をお聞きして、運用方法をご提案します。その後お見積書を作成します。
企業様から伺ったご要望や業務内容に応じてご提案した運用方法に最適な顧問産業医をご紹介します。
選定した顧問産業医候補者について同意いただけた場合、ご紹介となります。通常はご依頼いただいてから、1ヶ月程度でご紹介へと進みます。
企業様と当社との間で業務委託契約書を作成、締結となります。ご契約後、状況の変化に伴うご要望も、遠慮なくご相談ください。
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